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【開催報告】当事者向けオンラインセミナー「改正家族法の全体像」〜知っておきたい安心の知識〜
2026年4月1日からスタートした「改正家族法(共同親権など)」。ニュースなどで言葉を耳にし、「自分たちの生活はどうなってしまうの?」と不安や疑問を抱えている当事者の方も多いのではないでしょうか。
JSPFでは、改正民法について当事者の皆さんが本当に知りたいポイントを学ぶため、全4回からなる「当事者向け講座」を開催。その第一回目として、弁護士の和田谷幸子先生をお招きしたオンラインセミナーを開催しました!
■「子の利益(子どもの幸せ)」を最優先にする離婚後共同親権
これまで「離婚後はどちらか一方のみが親権を持つ」単独親権制度でしたが、改正後は単独親権に加えて父母が合意した場合等には離婚後も双方が親権を持つ「離婚後共同親権」制度が新設されました。
この改正の最優先基準は、ひたすら「子の利益」にあります。共同親権と単独親権のどちらかが原則ということはなく、子どもの幸せにとってどちらがベストかという観点から判断されるのだそうです。『とりあえず共同にしておけば安心・有利』とイメージだけで選ぶのは禁物。進学や転居などの重要事項で対立する都度、家庭裁判所の手続きが必要になるなど、離婚後の生活への影響を正しく理解しましょう」と語りかけてくださいました。
■ DVや虐待がある場合への徹底した安全配慮
最も不安の声が多いのが、DVや虐待があるケースです。
結論から言うと、DVやこどもへの虐待がある場合は、「必ず単独親権(単独親権にしなければならない)」とされています。
DVには身体的暴力だけでなく、暴言などの精神的DV(モラハラ)、生活費を渡さない経済的DV、性的DV等も広く含まれます。「客観的な証拠がないと認められないのでは?」と不安に思う人もいるでしょうが、当事者に立証責任が課されているわけではありません。またDV被害者や虐待への対応は法改正前と変わらないとされています。
■ 離婚後の暮らしを支える経済的サポート強化
今回の改正では、離婚後の経済的自立を支える強力な新ルールも作られました。
- 法定養育費の創設: 正式な取り決めがなくても、暫定的に一定額(子ども1人につき月2万円)の養育費が保証されます。
- 先取特権の付与: 公正証書がない私的な合意書(合意メモ等)であっても、相手の給与などの差し押さえが可能になりました(上限は子ども1人につき月8万円)。
- 財産分与は「5年以内」に: 夫婦の財産を分ける請求期間が、従来の「2年」から「5年」へと大幅に延長されました。なお、分与割合は原則として 2分の1 であることが明記されています。
■おわりに
最後の参加者からの質疑応答の時間には、当事者からの切実な質問がいくつもあり、時間いっぱいまで和田谷先生に回答をいただきました。
受講アンケートでも「ニュースを見て不安だったが、絶対に共同にしなくていいと分かり安心した」「一人で抱え込まず、専門家に頼ろうと思えた」といった安心の声が寄せられました。
制度が変わっても、何より大切なのは「あなたとお子さんの安全と笑顔」です。不安なときはひとりで抱え込まず、法テラスや自治体の窓口、とりわけDV被害者支援に取り組んでいる弁護士などの専門家を頼ってくださいね。和田谷先生、そしてご参加いただいた皆様、本当にありがとうございました!